離婚・男女問題
このようなお悩みはありませんか?
- 離婚に同意してくれない。
- 配偶者が浮気をしていたので、慰謝料を請求したい。
- 子供の養育費を支払ってほしい、子供に面会したい。
- 親権が欲しい。
- 離婚した場合、財産はどうなるのか。
離婚・男女問題は、その性質上周囲に助けを求められず、悩みを抱え込んでしまうことが少なくありません。そんな時こそ、弁護士にご相談ください。弁護士に相談することによって、法的な見地からのアドバイスがもらえるので、離婚後の生活を見据えられるようになります。
離婚したい場合
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、離婚裁判があります。離婚について、相手方の同意が得られない場合に、法律上離婚が認められる事由は、以下の5つに限られています。
しかし、協議、交渉の方法を工夫することによって、離婚について相手から同意を得ることができれば、以下の事由が無い場合でも離婚することが可能となりますので、諦めずにまずは当事務所へご相談ください。
1:不貞行為
配偶者があなた以外の異性と肉体関係を持った場合には、不貞行為として離婚事由となります。
2:悪意の遺棄
夫婦には同居・協力・扶助が義務づけられており、生活費を渡さない、夫婦の共同生活に協力しない場合などに認められます。
3:3年以上の生死不明
生死が確認できない状態が3年以上続いている場合、離婚事由に認められます。
なお、どこに居るかは分からないものの、生きていることは分かっているという場合には、認められません。
4:強度の精神病
相手方に、夫婦の協力扶助義務を果たすことができないような強度の精神病が存在する場合に認められることがあります。
5:婚姻を継続しがたい重大な事由
DV(ドメスティックバイオレンス)や、不貞に類する行為によって婚姻関係が破綻した場合などに認められます。
婚姻を継続しがたい重大な事由が認められるかについては、両当事者の言動、子供の年齢、婚姻継続の意思などの具体的な事情をもとに判断されますので、まずは弁護士にご相談ください。
不貞慰謝料請求したい場合
配偶者が他の異性と不貞行為をした場合、配偶者、不貞相手に慰謝料請求を行うことが可能です。
不貞慰謝料請求で重要になるのは「不貞行為の証拠を持っていること」です。不貞相手とのメールやLINEのスクリーンショットでも十分証拠になり得ます。
不貞慰謝料請求について弁護士にご依頼いただくと、弁護士がご依頼者様の代理人となって、不貞相手や配偶者と交渉を行いますので、ご依頼者様が相手方と直接お話しいただく必要が無くなります。
なお、不貞慰謝料請求を行う場合でも、必ず離婚する必要はありません。当事務所は、ご相談者様のご意向に沿って、最善の解決方法をご提案いたします。
離婚とお金について
財産分与
離婚をする場合には、夫婦が共同して得た財産の分与を求める権利があります。もし名義が相手方のものとなっていたとしても、実質的に夫婦が共同して築いた財産である場合には、財産分与の対象となり得ます。
具体的な分け方が分からない場合や、どの財産が分与の対象となるかが分からない場合などには、当事務所へご相談ください。
婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦生活上の生活費のことで、収入が多い方が、配偶者へ支払う必要があります。別居状態にある際に、配偶者から生活費を支払ってもらえない場合などには、婚姻費用の請求が可能です。婚姻費用の額は、収入状況などによって様々ですので、まずは一度ご相談ください。
離婚と子供について
親権・面会交流
お子さまがいる状態で離婚する場合、親権をどちらが取得するか決める必要があります。親権は、どちらの元で生活する方がお子さまのためになるのか、今までの生活状況とこれからの収入などによって決められます。
日本の判例ですと女性側に親権を認められるケースが多いのが実情ですが、男性側に親権が認められる場合もあります。
また、お子さまと面会して親子として交流することを面会交流といいます。仮に親権が認められなくても、面会交流についてしっかりと定めてから離婚することによって、定期的にお子さまと会うことが可能となります。
養育費
離婚後親権を得た側は、もう一方に養育費の請求をすることができます。養育費の額は、ご相談者様と配偶者の収入や、お子さまの人数・年齢などによって変動します。
養育費を支払ってもらえない場合には、弁護士が代理人となり、交渉や法的手続によって、適正な養育費を請求することができます。まずは一度当事務所へご相談ください。